会社員として給料をもらいながら副業していると、年末調整と確定申告があるんですよね。これが意外と難しくないですか?
- 会社に副業をばれないように年末調整を済ませたい
- 個人事業主としてできるだけ節税したい
だいたいの方が考えるのはこの2つなんですよね。ネットを調べても、会社員と個人事業主で兼業をやっていて、かつ節税まで書かれた記事は少ないから困った困った…
おそらく、ぼくみたいにダブルワークしている人は同じように頭を悩ませると思うので、シンプルにわかりやすくまとめたいと思います。
会社員 兼 個人事業主の確定申告
会社での年末調整
毎年11月になると、会社から「書いて!」と渡される2つの書類です。
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
超端的に書きますね。会社の年末調整では、
- 基礎控除
- 扶養控除
- 配偶者控除(配偶者特別控除)
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除の個人型又は企業型年金加入者掛金
を申告することになります。上記の控除がどれくらいとかそういうのはここでは書きません。
会社から「書いて!」と渡される2つの書類を提出すると、上記の控除を勘案して予め天引きされていた所得税や住民税を返してくれる。くらいの知識で大丈夫だと思います。難しい計算は会社がやってくれるので任せてしまいましょう!
個人で行う確定申告
肝心なのは確定申告ですよね。確定申告は毎年2月~3月に前年の所得を申告するやつです。
これも超端的に書きます。個人事業主として確定申告では、
- 青色申告特別控除
- 医療費控除
- 寄付金控除
を申告することになります。
もちろん、青色申告特別控除は事前に所得税の青色申告承認申請書を税務署に届けていることが前提ですし、医療費控除は1年で10万円以上の医療費がかかったことが前提、寄付金控除はふるさと納税など寄付をしていることが前提です。
ほかにも…該当する方は少ないと思いますが死別していたり、学生だったり、障害を持っていたりすると、
- 雑損控除
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除
- 障害者控除
…こんな控除もあります。この記事では割愛します。
気になるであろうポイント
年末調整と確定申告で二重で控除できない
会社の年末調整で生命保険料控除して、個人で確定申告するときにも生命保険料控除を申告できるのかな…?これはダメです。会社の年末調整で申告する方が楽なので、会社に任せてしまいましょう。
専従者給与を払っていたら、配偶者特別控除を申告できない
このケースは例えば…主婦をしている妻を専従者にして給与を渡している場合です。配偶者は給与所得は得ていても専従者の場合は配偶者特別控除を申告できない決まりがあるんです。小さい文字で書かれてます…。
月額8万円以内なら扶養家族のままだし、所得税かからないから最高の節税対策だーっとなりがちですが、これ実は大きな落とし穴だと思ってます。
会社からみると、扶養控除の申告書には妻を入れて所得の見積額を書いてあるのに、配偶者特別控除申告書に書いてないのは明らかに不自然なわけです。
年末調整の書類の書き方としては間違っていないのですが、「会社に副業をばれないように年末調整を済ませたい」のであれば最大の難関になります。まぁ扶養控除申告書の所得見積額にゼロと書いて誤魔化す方法もなくはないですが、バレる可能性もあるのであまりおすすめしません。
…
ざっくりとこんな感じです。ぜひ参考にしてください!
要望があったら、各控除項目について深堀りした記事も書きたいと思います。